平成15年 3月 4日 作成
                                            平成15年 3月 6日 公証人認証
                                            平成17年 2月14日 改訂
                                            平成21年 5月22日 改訂
                                            平成26年10月15日 改訂
                                            平成27年 5月22日 改訂
 

        一般社団法人日本繊維技術士センター(JTCC)定款

第1章 総則

(名 称)

 第1条 当法人は、一般社団法人日本繊維技術士センターと称する。

(主たる事務所)

 第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府大阪市 
      一般社団法人日本繊維技術士センター大阪本部内に置く。

 (目的)

 第3条 当法人は、会員相互の連絡協調と資質の向上を図り、繊維に関する技術士業務を開発し、もって我が国
      および海外の繊維産業の技術協力を促進し、その発展に寄与することを目的とするとともに、繊維で培っ
      た知見の他業種企業への展開、活用を目指す。

      上記の目的達成のため、次の事業を行う。
      (1) 繊維に関する技術士業務の拡大に関する事業
      (2) 会員に共通する利益をはかる事業
      (3) 繊維およびその関連業界の支援に関する事業
      (4) その他各号に掲げる事業の付帯または関連する事業

(公告の方法)

 第4条 当法人の公告は、主たる事務所の掲示板に掲示して行う。

 

第2章 会員

(会員の種別)

 第5条 当法人の会員は、正会員および賛助会員の2種とし、正会員をもって一般社団法人および一般財団法人に
      関する法律(以下、「一般社団法人法」という。)上の社員とする。

     2 正会員は、技術士の資格を持ち、本会の目的に賛同して本会の事業に参加するために入会した個人とする。

     3 賛助会員は、本会の目的に賛同して入会委する個人または団体とする。

(入会)

 第6条 正会員または賛助会員となるには当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(経費の負担)

 第7条 正会員は、当法人の事業活動に必要な経費を支払わなければならない。
     2 経費の金額は、総会において決定する。
     3 既納付の経費は、理由のいかんを問わず返還しない。

(会員名簿)

 第8条 当法人には、会員の氏名、住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
     2 会員に対する通知または催告は、前項の名簿に記載された住所に対して行うものとする。

(退会)

 第9条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1カ月以上前に当法人に対して、退会の予告をする
      ものとする。
     2 前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会するものとする。
        (1) 総正会員の同意
        (2) 死亡または解散
        (3) 除名
     3 会員の除名は、一般社団法人方第30条の規程にしたがって行なう。

 

第3章 総会

(総会)

 第10条 当法人の総会は正会員をもって構成する。
      2 当法人の総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会は、毎決算終了後、当該決算期終了の翌日から
        3カ月以内にこれを開催し、臨時総会は正会員の5分の1以上から総会の目的たる事項および招集の理由を
        記載した書面により理事会に対して総会開催の請求があった時のほか、必要に応じて開催する。

(招集)

 第11条 総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
      2 総会を招集するには、総会日より1週間前までに、正会員に対してその通知を発することを要する。

(議長)

 第12条 総会の議長は、代表理事たる理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故がある時は、理事の中から
       選ばれた者がこれに当たる。

(議決)

 第13条 正会員は、各1個の議決権を有する。
      2 総会の議事は、総正会員の議決権の3分の1以上にあたる議決権を有する正会員が出席し、出席した正会員
        の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
      3 前項の規程にかかわらず、一般社団法人法第49条第2項各号に掲げる決議は、総正会員の半数以上であって、
        総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行なわなければならない。

(代理人による議決権行使)

 第14条 総会に出席できない正会員は、正会員を代理人として議決権行使を委任することができる。

(議事録)
 第15条 総会の議事については、法令(一般社団法人法第57条、同法施行規則第11条)の規程に基づき、議事録
       を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。

 

第4章 理事および監事

(員数)

 第16条 当法人に理事6名以上および監事1名以上を置く。

(資格)

 第17条 当法人の理事および監事は、当法人の正会員の中から選任する。

      2 監事は、当法人の理事または使用人を兼ねることができない。

(理事および監事の選任)

 第18条 理事および監事は、総会において、議決権の3分の1以上に当たる議決権を有する正会員が出席し、その
       議決権の過半数の決議によって選任する。

(任期)

 第19条 理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の
       終結の時までとする。
      2 任期満了前に退任した理事もしくは監事の補欠としてまたは増員により、選任された理事もしくは
        監事の任期は、前任者または他の在任の理事もしくは監事の任期の残存期間と同一とする。

(代表理事)

 第20条 当法人は、理事会の決議によって、代表理事1名以上を選任する。
      2 理事会は、代表理事のうち1名を理事長として選定し、必要あるときは、1名以上の副理事長を
        選任することができる。
      3 理事長は当法人を代表し、会務を掌握する。副理事長は、理事長に事故あるとき、理事長に代わって
        当法人を代表し、会務を掌握する。

(理事および監事の報酬)

 第21条 理事および監事の報酬は、それぞれの総会の決議をもって定める。

(理事会の設置)

 第22条 当法人に理事会を設置する。

(理事会の権限)

 第23条 理事会は、すべての理事で構成し、一般社団法人法に定める事項のほかに、次の事項を審議決議する。
       ただし、法令および定款により、会員総会で決議すべき事項については、この限りでない。
       (1)総会に付議すべき事項
       (2)総会の決議した事項の執行に関する事項
       (3)その他総会の議決を要しない会務の施行に関する事項
      2 理事会は少なくとも年2回開催するほか、必要に応じ、理事会の決議により開催することができる。
      3 理事会は、理事長が招集し、議長は理事長が当たる。
      4 理事会は、理事総数の過半数の出席により成立する。
      5 理事会の決議は、出席理事の過半数で決する。可否同数のときは、議長が決するところによる。
      6 理事会の議決については、議事録を作成し、出席した代表理事および監事がこれに記名する。



第6章 基金

(基金の総額)

 第24条 当法人の基金(代金基金を含む。)の総額は、金300万円とする。

(基金の募集)

 第25条 当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。
      2 当法人の基金の拠出1口の金額は、金1万円とする。

(基金の拠出者の権利に関する規程)

 第26条 基金は、基金拠出契約に定める期日までは返還しない。
      2 会員が、他の会員に基金返還請求権の全部または一部を譲渡する際には、総会の承認を受け
        なければならない。

(基金の返還の手続き)

 第27条 会員が拠出した基金の返還を請求するには、決算日前3カ月以前に書面で請求するものとする。
      2 基金の返還は、定時総会において返還すべきである基金の総額について決議を経た後、
        理事会が決定したところに従ってする。



第7章 計算

(事業年度)

 第28条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日なでの年1期とする。

(予算の議決および決算の承認)

 第29条 当法人の名事業年度の予算は、理事長が作成し、理事の過半数の同意を経て、総会の承認を
       受けなければならない。
      2 理事長は、毎事業年度において、貸借対照表・損益計算書・事業報告書・剰余金処分または
        損失金処理に関する書類および付属明細書を作成し、監事の監査を受けた後、理事会の承認
        を受け、その後、貸借対照表・損益計算書・剰余金処分または損失金処理に関する書類に
        ついては、定時総会の承認を受けなければならない。

(残余財産の帰属)
 第30条 当法人が解散した場合における残余財産の帰属は、総会で決定する。



第8章 付則

(最初の事業年度)

 第31条 省略

(設立時の正会員の氏名、住所および拠出口数)

 第32条 省略

(最初の役員の任期)

 第33条 省略

(最初の役員)

 第34条 省略

(規程外事項)

 第35条 この定款に規程のない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令によるものとする。

(細則)

 第36条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て、理事長がこれを定める。
 

 

                                               以上